宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月16: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」

1/50問

権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 3.区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解

2. 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説

開発許可の問題。非常災害の応急措置は許可不要(29条1項10号)。市街化区域内では1000㎡以上の開発で原則許可必要だが、公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館等、社会教育法上の公民館は29条1項3号・施行令21条で公益上必要な建築物として許可不要)の建築目的は許可不要。区域区分非設定の都市計画区域は3000㎡以上で許可必要。市街化調整区域は規模を問わず原則許可必要(自己居住用住宅でも100㎡でも許可必要)。

令和2年(2020年)12月過去問一覧へ戻る・問16