宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月32: 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者では

32/50問

宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)12月2020
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 四つ

解説

重要事項説明事項に関する個数問題。法令上の制限の説明事項(法35条1項2号、施行令3条)に該当するもの:急傾斜地崩壊危険区域内の制限の概要(施行令3条1項)、津波防護施設区域内の制限の概要(同条1項)。建物貸借での説明事項として土砂災害警戒区域内にある旨は説明必要(規則16条の4の3第2号)。文化財保護法46条の重要文化財の譲渡制限は「譲渡」に関する制限であり、貸借においては説明事項とならない。ア・イ・ウ・エすべて正しい記述であり、本問の正解は4(4つ)。

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