宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月33: 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
  • 2.宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
  • 4.免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

正解

4. 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

解説

営業保証金の問題。新規事務所設置時は主たる事務所最寄りの供託所に追加供託(26条)、従たる事務所最寄りではない。金銭のみの供託の場合は保管替え請求(29条1項)、有価証券含むときは新たな供託・取戻し手続き。免許失効・取消後は還付請求権者に対する公告して取り戻す(30条2項)、有効期間満了で更新しない場合も公告必要。免許後3月以内に届出ないと催告し、催告到達から1月以内届出ないと免許取消可(25条6項・7項)。

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