宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月37: 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
  • 2.代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  • 3.損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  • 4.宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

正解

1. 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

解説

37条書面の記載事項問題。既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況についての当事者双方の確認事項は、確認した場合に記載(売買のみ、貸借は除く、37条1項2号の2)。金銭貸借あっせん不調時の措置は『定めがあるとき』に記載(37条1項8号、9号は契約解除の定め)。損害賠償額の予定・違約金は『定めがあるとき』に記載(37条1項8号)、定めがないときの記載は不要。租税公課負担は『定めがあるとき』のみ記載。建築確認等以前は不可なので37条書面記載とは関係ないが、当事者の確認事項は確認した場合のみ記載で、確認しなかった事項は『その旨』を記載する必要がある(37条1項2号の2)。

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