宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月37: 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

37/50問

宅建業法
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)12月2020
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

解説

37条書面の記載事項問題。既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況についての当事者双方の確認事項は、確認した場合に記載(売買のみ、貸借は除く、37条1項2号の2)。金銭貸借あっせん不調時の措置は『定めがあるとき』に記載(37条1項8号、9号は契約解除の定め)。損害賠償額の予定・違約金は『定めがあるとき』に記載(37条1項8号)、定めがないときの記載は不要。租税公課負担は『定めがあるとき』のみ記載。建築確認等以前は不可なので37条書面記載とは関係ないが、当事者の確認事項は確認した場合のみ記載で、確認しなかった事項は『その旨』を記載する必要がある(37条1項2号の2)。

令和2年(2020年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問37

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