宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月38: 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

38/50問

宅建業法
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。
宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)12月2020
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

宅建士に関する個数問題。正解は『一つ』(正しい記述はウのみ)。ア:専任宅建士不足の補充は『2週間以内』(31条の3第3項)、本肢『30日以内』は誤り。イ:未成年者は原則として専任宅建士になれない。営業に関し成年と同一の能力を有する場合(法定代理人から営業許可を受けた場合)に限り可能で、『法定代理人の同意』のみでは不可。ウ:35条6項(平成29年改正)により、買主等が宅建業者の場合は重要事項説明は書面交付のみで足り説明は省略可。説明が省略される以上、宅建士証の提示も相手方から求められない限り不要→正しい。エ:令和元年改正(令和2年4月1日施行)により、成年被後見人・被保佐人の欠格事由は削除され、『心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの』に変更。一律欠格ではない。

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