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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
クーリング・オフの問題(37条の2)。事務所等以外で買受け申込みをした場合のクーリング・オフが原則だが、申込み場所と契約場所が違う場合は申込み場所で判断。事務所等にあたる『仮設テント張りの案内所』はクーリング・オフ可能な場所(土地に定着しない)。書面で告知後8日以内に書面送付で解除可。クーリング・オフ告知期間14日とする特約は買主に不利でない(8日より長い)ので有効と思える…。実は買主に有利でも8日経過後の解除は8日制限を満たさないと無効。書面到達ではなく送付時に効力発生(37条の2第2項)。
令和2年(2020年)12月 の過去問一覧へ戻る・問39