宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月17: 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  • 2.床面積の合計が500m²の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
  • 3.換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
  • 4.延べ面積が800m²の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

正解

3. 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

解説

建築基準法の単体規定・設備に関する問題。2以上の直通階段(建基令121条)、用途変更に伴う確認申請(87条1項、200m²超かつ特殊建築物への用途変更は確認要)、居室の換気開口部(28条2項、1/20以上)、排煙設備(建基令126条の2)の知識を問う。換気開口部は床面積の「1/20」以上であり、1/10ではない。

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