宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月22: 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいもの

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

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問題本文

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.個人Aが所有する都市計画区域外の12,000m²の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
  • 2.法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3.市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000m²の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000m²と3,000m²に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  • 4.都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

正解

1. 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000m²の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

解説

国土利用計画法の事後届出制の基本問題。事後届出の対象面積(都市計画区域外10,000m²以上)、地上権設定も届出対象、遊休土地の利用処分計画の届出期間(6週間以内)、買い進めの「一団の土地」、勧告に従わない場合の公表(任意的)の知識を問う。

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