宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月34: 宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
  • 2.建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
  • 3.建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
  • 4.宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。

正解

1. 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。

解説

宅地・建物の定義及び宅建業の対象に関する問題。宅地の定義(業法2条1号:建物の敷地に供せられる土地、用途地域内の土地で道路・公園・河川・広場・水路を除く)、建物の一部の売買代理も宅建業、公共的施設も建物に含まれる、宅地は地目・現況ではなく『建物の敷地に供する目的』で判断の知識を問う。

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