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34/50問
宅建業法
宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
宅地・建物の定義及び宅建業の対象に関する問題。宅地の定義(業法2条1号:建物の敷地に供せられる土地、用途地域内の土地で道路・公園・河川・広場・水路を除く)、建物の一部の売買代理も宅建業、公共的施設も建物に含まれる、宅地は地目・現況ではなく『建物の敷地に供する目的』で判断の知識を問う。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問34