宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月43: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合にお

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

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📋 出題情報

試験回
令和3年(2021年)12月2021
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

解説

クーリング・オフに関する問題。仮設テント張りの案内所は事務所等以外の場所で適用対象、書面交付なく口頭で告げられた場合は告知の効力なし(8日経過の起算開始せず)、特約により14日と定めた場合は買主に有利な特約として有効、クーリング・オフの意思表示は『書面の発信時』に効力発生(37条の2第2項)、事務所等で申込みをした場合はクーリング・オフ不可(申込場所基準)。

令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問43

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