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権利関係
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
改正民法における申込みの効力に関する問題。原則として申込者が申込発信後死亡しても申込みは効力を失わないが、申込者が反対の意思表示をしていた場合、または相手方が承諾発信前に申込者の死亡等を知った場合は、申込みは効力を失う(526条)。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問8