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権利関係
Aは、B所有の甲建物(床面積100m²)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
建物賃貸借の総合問題。定期借家契約は書面交付説明と書面契約が要件(借地借家法38条)で、契約書とは別個独立の書面で事前説明が必要(最判平24.9.13)。賃借権の対抗要件は引渡し(借地借家法31条)。やむを得ない事情による200m²未満居住用定期借家の中途解約権(借地借家法38条7項)。敷金返還は明渡し後(民622条の2)。
令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問12