宅地建物取引士試験 令和4年(2022年)10月16: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m²の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 3.自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
  • 4.市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

正解

2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000m²の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説

都市計画法の開発許可。市街地再開発事業の施行は開発許可不要(都計29条1項6号)。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き)では3,000m²以上で許可必要(都計29条施行令19条)が、博物館等の公益施設は許可不要(都計29条1項3号)。土砂災害警戒区域内地の含有禁止は災害レッドゾーンの規定。市街化調整区域は周辺市街化促進のおそれがなく、市街化区域内で困難な場合に許可可(都計34条14号等)。

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