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宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
重要事項説明(35条)の基本。宅建業者が「自ら買主」となる場合は重要事項説明書の作成義務なし(法35条1項=売主・貸主・媒介・代理が業者で買主等が一般人の場合に説明)。説明の相手方が宅建業者の場合は説明不要だが書面交付は必要(法35条6項)。重要事項説明書の作成自体は宅建士に限定されていない(記名は宅建士)。
令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問28