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32/50問
宅建業法
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
37条書面の基本。複数の業者が関与する場合、各業者は自社の宅建士に37条書面に記名させる必要あり(法37条3項)。宅建士証の提示は重要事項説明時に必要(法35条4項)で37条書面交付時には請求があったときに提示(解釈)。手付金保全措置は重要事項説明の事項(35条)で、37条書面は記載事項ではない(法37条にも記載なし)。契約不適合責任の特約は37条書面の任意的記載事項(法37条1項11号)。
令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問32