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宅建業法
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
重要事項説明の対象事項(法35条)。既存建物の建物状況調査は過去1年以内(共同住宅は2年以内)の実施有無+結果概要(法35条1項6号の2)。造成宅地防災区域(法35条1項14号)。石綿使用調査結果(法35条1項14号ロ)。耐震診断結果は新耐震基準前(昭56.6.1以前)の建物が対象で、結果がある場合はその「内容」を説明(法35条1項14号ハ)、診断を受けた事実だけでは足りない。
令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問34