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宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
重要事項説明の対象事項。既存住宅の検査済証保存状況は説明事項(法35条1項6号の2ロ)、存在しないときはその旨も説明。売買代金の額・支払時期方法は37条書面の記載事項であり、35条書面の記載事項ではない。水防法ハザードマップにおける所在位置の説明が必要(令3年8月施行・規16条の4の3第3号の2)、図面の存在説明のみでは不十分。引渡時期は37条書面の記載事項(法37条1項4号)で35条書面の記載事項ではない。
令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問36