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宅建業法
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
クーリング・オフ(法37条の2)。喫茶店は事務所等以外の場所に該当しクーリング・オフ可。引渡しを受け+代金全額支払をした場合はCO不可(法37条の2第1項2号)、引渡しのみではCO可。買主が宅建業者の場合は8項適用なし(法78条2項=業者間取引)。買主の自宅・勤務先で買主から申出があった場合のみCO不可(規16条の5)、業者からの申出の場合はCO可。CO行使時の金銭返還(法37条の2第3項)。
令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38