宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月43: 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」と

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37 条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
  • 2.Aは、37 条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
  • 3.Aは、37 条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして 37 条書面に記名させる必要がある。
  • 4.Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37条書面に記載しなければならない。

正解

4. Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37条書面に記載しなければならない。

解説

37条書面の問題。①買主が業者でも記載事項省略不可(業法37条)、②37条書面交付は契約成立後遅滞なく(業法37条1項)、③記名は宅建士であればよく専任の必要なし、④天災等不可抗力損害負担の定めがあるときはその内容を記載(業法37条1項10号、業法37条2項関係)。

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