宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月2: 委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
  • 2.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  • 3.委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
  • 4.委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

正解

4. 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

解説

委任契約に関する総合問題。委任は無償・諾成・不要式が原則で(643条)、報酬は特約があるときのみ発生。仕事の完成を要素とするのは請負契約(632条)であり委任と峻別される。復受任は委任者の許諾又はやむを得ない事由が要件(644条の2)。代理権は本人死亡で消滅するが、商行為の委任等で消滅しない旨の合意も有効。判例(最判平17.9.16)は売主と一体的に販売事務を行う宅建業者の信義則上の説明義務も認める。

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