✕
2/50問
権利関係
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢をタップして解答
2/50問
選択肢をタップして解答
合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
委任契約に関する総合問題。委任は無償・諾成・不要式が原則で(643条)、報酬は特約があるときのみ発生。仕事の完成を要素とするのは請負契約(632条)であり委任と峻別される。復受任は委任者の許諾又はやむを得ない事由が要件(644条の2)。代理権は本人死亡で消滅するが、商行為の委任等で消滅しない旨の合意も有効。判例(最判平17.9.16)は売主と一体的に販売事務を行う宅建業者の信義則上の説明義務も認める。
令和6年(2024年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問2