宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月4: Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
  • 2.Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
  • 3.Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
  • 4.本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

正解

4. 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

解説

売買契約成立後の売主死亡と相続承継、解除権・取消権の帰属の問題。相続人は被相続人の地位を包括承継する(民法896条)ので、解除権・取消権も承継される。詐欺取消し権も同様。履行拒絶の意思を明確に表示した場合は催告不要で解除可(542条1項2号)。不動産物権変動と登記の対抗関係は当事者・包括承継人間では問題とならない(177条の趣旨)。

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令和6年(2024年)10月 宅建 問4 | 宅建 | goukaku.dev