宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月3: 甲土地につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のう

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

甲土地につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。

選択肢

  • 1.甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C 3 人の同意が必要となる。
  • 2.甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち 2 人の同意が必要である。
  • 3.A、B、C 3 人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を 3年とする賃貸借契約を締結することができる。
  • 4.Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から 3 年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。

正解

3. A、B、C 3 人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を 3年とする賃貸借契約を締結することができる。

解説

改正民法(令和3年改正)の共有・所在等不明共有者制度を問う最新論点。共有物の変更行為(形状・効用の著しい変更)は共有者全員の同意が必要(251条1項)。所在等不明共有者がいる場合は裁判所の決定で他の共有者の同意のみで変更可(251条2項)。賃貸借契約は短期(土地5年・建物3年)以内なら管理行為(252条4項)で持分価格過半数で決定可。所在等不明共有者の持分取得は253条の2、3年以内の対価支払請求権あり。

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