宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月6: Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が

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権利関係
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
権利関係民法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. なし

解説

混同による地上権消滅の例外を問う個数問題。原則として地上権と所有権が同一人に帰属すると混同で地上権は消滅(民法179条1項)。ただし、その物又は当該権利が第三者の権利の目的となっているときは消滅しない(同条1項但書)。本問では地上権設定後に抵当権が設定されており、地上権が抵当権者Cの利害に関わる権利目的となっているか否か。本件地上権は抵当権の目的ではないが、地上権者B自身が土地所有権を取得した場合、抵当権者Cの優先順位を考慮し、判例・通説により地上権は消滅しない(混同の例外)。よって、いずれの場合でも消滅せず、正解は「なし」。

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