宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月1: 所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
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問題本文

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

選択肢

  • 1.甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
  • 2.Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
  • 3.AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、 BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、 Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
  • 4.AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

正解

3. AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、 BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、 Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

解説

不動産の二重譲渡・対抗関係の総合問題。民法177条の対抗要件、解除前後の第三者(545条1項但書・判例)、強迫取消し前後の第三者(96条3項の反対解釈)を問う。中間者Bは契約解除や取消しがあっても、登記移転請求権を有するのが原則。Cが解除前の第三者として保護されるには登記が必要(545条1項但書、最判昭33.6.14)、強迫取消し前の第三者は96条3項の保護対象外で、善意・無過失でも保護されない点が決め手。

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