宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月5: Aの子がBであり、 Bの子がCであり、 CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してA

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aの子がBであり、 Bの子がCであり、 CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。 ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき エ Bが相続放棄をしたとき

選択肢

  • 1.ア、エ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ア、ウ、エ
  • 4.ア、イ、ウ

正解

4. ア、イ、ウ

解説

代襲相続の発生事由を問う問題。代襲原因は①死亡(被代襲者が被相続人より先に死亡)②相続欠格(民法891条)③廃除(民法892条)の3つで、相続放棄は代襲原因に含まれない(民法887条2項)。アは死亡で代襲、イは遺言書偽造により欠格事由(891条5号)に該当し代襲、ウは廃除で代襲、エは相続放棄で代襲なし。代襲するのはア・イ・ウの三つで、答えは「ア、イ、ウ」を掲げた4。

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