宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月5: Aの子がBであり、 Bの子がCであり、 CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してA

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権利関係
Aの子がBであり、 Bの子がCであり、 CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。 ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき エ Bが相続放棄をしたとき
Aが死亡する以前にBが死亡したとき
Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
Bが相続放棄をしたとき

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📋 出題情報

試験回
令和7年(2025年)10月2025
分野
権利関係民法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. ア、イ、ウ

解説

代襲相続の発生事由を問う問題。代襲原因は①死亡(被代襲者が被相続人より先に死亡)②相続欠格(民法891条)③廃除(民法892条)の3つで、相続放棄は代襲原因に含まれない(民法887条2項)。アは死亡で代襲、イは遺言書偽造により欠格事由(891条5号)に該当し代襲、ウは廃除で代襲、エは相続放棄で代襲なし。代襲するのはア・イ・ウの三つで、答えは「ア、イ、ウ」を掲げた4。

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