宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月2: 個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を 2 年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主E

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を 2 年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
  • 2.①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、 ②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
  • 3.①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
  • 4.①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

正解

3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

解説

個人根保証契約(①居住用建物賃貸借の連帯保証)と通常の保証契約(②売買代金支払債務の保証)の比較問題。①は個人根保証契約として極度額の定めが効力要件(民法465条の2第2項)、書面要件は両保証契約とも必要(民法446条2項)、催告の抗弁権は連帯保証では否定される(民法454条)が、通常保証では認められる。情報提供義務(民法458条の2)は委託保証人に対して、両者とも適用される。

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