宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月2: 個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を 2 年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主E

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権利関係
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を 2 年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和7年(2025年)10月2025
分野
権利関係民法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

解説

個人根保証契約(①居住用建物賃貸借の連帯保証)と通常の保証契約(②売買代金支払債務の保証)の比較問題。①は個人根保証契約として極度額の定めが効力要件(民法465条の2第2項)、書面要件は両保証契約とも必要(民法446条2項)、催告の抗弁権は連帯保証では否定される(民法454条)が、通常保証では認められる。情報提供義務(民法458条の2)は委託保証人に対して、両者とも適用される。

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