宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月4: AがBから弁済の期限の定めなく金 1,000 万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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問題本文

AがBから弁済の期限の定めなく金 1,000 万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
  • 2.Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
  • 3.Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
  • 4.Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金 1,000 万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

正解

4. Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金 1,000 万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

解説

金銭消費貸借に付随する担保・相殺の問題。質権は不動産にも設定可能(民法342条以下、不動産質)で、抵当権と排他されない。留置権は他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に成立する(民法295条)が、消費貸借の借入金返還債務は預かり動産との「牽連性」がないため留置権成立せず。先取特権は法定担保物権で特定の債権についてのみ成立し、消費貸借の貸金は一般先取特権の被担保債権に該当しない。悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を「受働債権」とする相殺は不可(民法509条)だが、本問はそれを「自働債権」とする相殺で、これは可能。

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