応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前50: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前
Q 5050 / 80
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
この問の正解率:58.97%(1,365件)

問題本文

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
  • .既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
  • .既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
  • .ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。

正解

. 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

ソフトウェアは創作した時点で自動的に著作権が発生し、特許の有無とは無関係に保護される。著作権者は自らの著作物の使用を他者に許諾できるため、特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても使用許諾は可能であり、選択肢アが正解である。

選択肢ごとの解説

  • .正しい。ソフトウェアには著作権が自動的に発生しており、特許技術を含むか否かに関わらず、著作権者は他社へ使用を許諾できる。
  • .自社製品に搭載して販売済みであっても、ソフトウェアの著作権は自社が保持しているため、ソフトウェア単体でも使用許諾の対象にできる。
  • .ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても、ソフトウェアの著作権は別個に存在するため、ソフトウェア単体での使用許諾は妨げられない。
  • .オープンソースソフトウェアはOSI等が定める条件(再配布の自由、ソース公開など)を満たすライセンスを付して初めて成立し、無償で許諾しただけで無条件にOSSになるわけではない。

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