応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前 問50: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

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応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前
Q 5050 / 80
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
この問の正解率:59.00%(1,366件)

解説

応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前 問50「自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約59%です。

正解

ア. 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

正答率 59.0%(1,366人中 806人が正解)

問題の解説

自社開発のソフトウェアは、プログラムの著作物として著作権で保護されるので、特許を取得していなくても、著作権者である自社が他社に使用を許諾 (ライセンス) できる。自社製品に搭載して販売していても、ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても、ソフトウェア単体の許諾は妨げられない。ソースコードを無償で許諾するだけでは、OSS にはならない。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。ソフトウェアは著作権で保護されるので、特許で保護された技術を使っていなくても、使用許諾の対象にできる。
  • イ自社製品に搭載して販売していても、ソフトウェアの著作権は自社にあり、単体で他社に使用を許諾することは可能である。
  • ウハードウェアと組み合わせた特許を取得していても、ソフトウェア自体の著作権は別に存在し、ソフトウェア単体を使用許諾することはできる。
  • エOSS と呼ばれるには、再配布や改変の自由などを認めるライセンス条件が必要である。ソースコードを無償で許諾しただけでは、無条件で OSS にはならない。

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