応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前 問64: リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済 PC の回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済 PC の回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
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問題本文
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済 PC の回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.回収・再資源化の対象は,ディスプレイ以外のデスクトップ PC,及びノートブック PC 本体である。
- イ.家庭から廃棄される際に,PC リサイクルマーク付きの PC は,メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
- ウ.家庭から廃棄される自作 PC 又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者の PC は,回収・再資源化の対象外である。
- エ.企業から廃棄される PC は,メーカによる回収・再資源化の対象外であり,企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
正解
イ. 家庭から廃棄される際に,PC リサイクルマーク付きの PC は,メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
解説
資源有効利用促進法に基づくPCの回収・再資源化制度では、PCリサイクルマークが付いた家庭向けPCは、購入時にリサイクル費用が含まれているため、廃棄時にメーカや輸入販売業者の責任で無償回収・再資源化される。これを正しく述べた選択肢イが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.回収・再資源化の対象にはディスプレイも含まれるため、「ディスプレイ以外」とする記述は誤りである。
- イ.正しい。PCリサイクルマーク付きの家庭向けPCは、メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化される。
- ウ.自作PCや倒産したメーカのPCは、製造業者による回収はできないものの、指定の回収機関を通じて回収・再資源化される仕組みがあり、対象外ではない。
- エ.企業から廃棄されるPCもメーカによる回収・再資源化の対象であり、すべてを企業が産業廃棄物として処理しなければならないわけではない。
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