応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成28年度秋期 午前 問66: “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
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問題本文
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
選択肢
- ア.構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
- イ.仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
- ウ.ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
- エ.ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
正解
ア. 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
解説
要件定義工程はこれから何を作るかを固める段階であり、成果物を明確に定義できないため、仕事の完成を約束する請負契約ではなく、作業従事を目的とする準委任契約が適している。構築するシステムの機能が明確でないため準委任契約にしたと述べた選択肢アが、この考え方に一致する。
選択肢ごとの解説
- ア.正しい。要件定義の段階ではシステムの機能がまだ明確でなく成果物を定義しにくいため、作業従事を目的とする準委任契約が適している。
- イ.仕様の決定権はユーザ側にあるべきで、ベンダ側にあるという前提が誤りである。準委任にする理由として不適切である。
- ウ.成果物を具体的に想定できないのであればむしろ準委任契約が適しており、完成を約束する請負契約を選ぶのは矛盾している。
- エ.ユーザ内のステークホルダ調整はユーザ側の責任であり、契約形態を請負にするか否かとは関係がないため理由として不適切である。
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