応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成28年度春期 午前 問80: ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,の対象となるものはどれか。
64.83%
問題本文
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
- ア.ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ.アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ.利用者が PC にインストールした OS
- エ.利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
製造物責任法(PL法)の対象を問う問題。PL法の対象は“製造又は加工された動産(形のある製品)”であり、ソフトウェアやデータといった無体物そのものは対象外である。ただしソフトウェアがROMなどに組み込まれて機器(動産)の一部となっている場合は、その機器が製造物として対象になる。よってROM化ソフトを内蔵した組込み機器を挙げたアが正しい。
選択肢ごとの解説
- ア.ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は形のある製品(動産)であり、PL法の対象となるので正しい。
- イ.ソフトウェアパッケージのソフトウェア部分は無体物であり、ソフトウェア自体はPL法の対象外である。
- ウ.PCにインストールしたOSもソフトウェア(無体物)であり、それ自体はPL法の対象外である。
- エ.ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、PL法の対象外である。
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