応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成28年度春期 午前80: ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

応用情報技術者試験 平成28年度春期 午前
Q 8080 / 80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,の対象となるものはどれか。
この問の正解率:64.83%(1,490件)

問題本文

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

選択肢

  • .ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
  • .アプリケーションのソフトウェアパッケージ
  • .利用者が PC にインストールした OS
  • .利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

正解

. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

製造物責任法(PL法)の対象を問う問題。PL法の対象は“製造又は加工された動産(形のある製品)”であり、ソフトウェアやデータといった無体物そのものは対象外である。ただしソフトウェアがROMなどに組み込まれて機器(動産)の一部となっている場合は、その機器が製造物として対象になる。よってROM化ソフトを内蔵した組込み機器を挙げたアが正しい。

選択肢ごとの解説

  • .ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は形のある製品(動産)であり、PL法の対象となるので正しい。
  • .ソフトウェアパッケージのソフトウェア部分は無体物であり、ソフトウェア自体はPL法の対象外である。
  • .PCにインストールしたOSもソフトウェア(無体物)であり、それ自体はPL法の対象外である。
  • .ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、PL法の対象外である。

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