応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問80: 発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,

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応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前
Q 8080 / 80
発注者と受注者の間でソフトウェア開発におけるを締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
この問の正解率:44.51%(364件)

解説

応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問80「発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約45%です。

正解

エ. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

正答率 44.5%(364人中 162人が正解)

問題の解説

請負契約では、受注者が成果物の完成に責任を負い、自らの作業者を指揮命令する。発注者が作業者に直接指揮命令を行うと、請負ではなく労働者派遣や偽装請負に当たってしまう。作業者の雇用契約は受注者との間にあるままで、作業の場所が発注者の事業所でも、発注者との新たな雇用契約は要らない。

選択肢ごとの解説

  • ア請負では発注者に指揮命令権がなく、作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もない。指揮命令権が発注者にある点も、新たな雇用契約を結ぶ点も誤りである。
  • イ作業者への指揮命令権を発注者が持つのは、労働者派遣契約の特徴である。請負契約で発注者が指揮命令を行うと、偽装請負になる。
  • ウ指揮命令権が発注者にない点は適切だが、事業所で作業するために発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はない。結ぶと、請負ではなく発注者による直接雇用になる。
  • エ正しい。請負では、受注者が自分の作業者を指揮命令し、雇用契約も受注者との間にあるままなので、発注者の事業所で作業しても、発注者に指揮命令権は生じず、新たな雇用契約も要らない。

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