応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前80: 発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,

応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前
Q 8080 / 80
発注者と受注者の間でソフトウェア開発におけるを締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
この問の正解率:44.63%(363件)

解説

応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問80「発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約45%です。

正解

. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

正答率 44.6%(363人中 162人が正解)

問題の解説

請負契約では,受注者が仕事の完成を約束し,作業者への指揮命令権は雇用主である受注者がもつ。発注者は作業者に直接指示する権限をもたない。また作業場所が発注者の事業所であっても,作業者はあくまで受注者に雇用されたままで,発注者と新たな雇用契約を結ぶことはない。したがって「指揮命令権は発注者になく,新たな雇用契約も結ばない」とするエが正解である。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。請負契約では指揮命令権は受注者にあり発注者にはない。また発注者と新たな雇用契約を結ぶこともない。発注者が指揮命令して直接雇用すれば偽装請負になる。
  • 誤り。指揮命令権が発注者にあるとする点が誤り。請負では受注者が指揮命令権をもつ。
  • 誤り。指揮命令権が発注者にない点は正しいが,作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はないため誤り。
  • 正しい。請負契約では指揮命令権は受注者にあり発注者にはなく,作業場所が発注者の事業所でも作業者は受注者に雇用されたままで新たな雇用契約は結ばない。

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