応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問50: 日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

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応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前
Q 5050 / 80
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
この問の正解率:74.53%(1,264件)

解説

応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問50「日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるの…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約75%です。

正解

エ. 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

正答率 74.5%(1,264人中 942人が正解)

問題の解説

特許権は、権利を取得した国の中だけで効力をもち (属地主義)、業として発明を実施する行為に及ぶ。日本の特許 A は、日本国内で製品を製造する行為に及ぶので、製品を米国へ輸出する場合でも、国内で製造する時点で実施許諾が必要である。

選択肢ごとの解説

  • ア特許権の存続期間は、原則として出願日から20年である。出願日から25年を超えた特許は権利が消滅しているので、許諾なしに実施できる。
  • イ出願前から日本国内で同じ発明の事業を行っていた者には、先使用権が認められ、実施許諾を受けなくても事業を続けられる。
  • ウ特許権の効力は『業として』の実施に及ぶ。家庭内で個人的に使うだけの場合は、業としての実施ではなく、許諾は不要である。
  • エ正しい。日本国内での製造は日本の特許の実施にあたる。製品の輸出先が米国でも、国内で製造する時点で許諾が必要である。

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