応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前50: 日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

応用情報技術者試験 平成29年度春期 午前
Q 5050 / 80
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
この問の正解率:74.56%(1,262件)

問題本文

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

選択肢

  • .出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
  • .特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
  • .特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
  • .日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

正解

. 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

解説

特許権の効力は出願日から20年間で,期間内に他人の特許技術を業として実施するには特許権者からの実施許諾(ライセンス)が必要である。ただし先使用権(出願前から独自に実施していた場合)や個人的・家庭内での利用など,許諾が不要な例外もある。エの「日本国内で製造して米国へ輸出する製品に利用」は,日本国内での製造という“業としての実施”が日本の特許権の効力範囲内で行われるため,実施許諾が必要となる。よって正解はエである。

選択肢ごとの解説

  • .不要。特許権の存続期間は出願日から20年であり,25年を超えた特許はすでに権利が消滅している。許諾なく自由に使える。
  • .不要。出願前から独自に開発・実施していたことが証明できる場合は先使用権が認められ,実施許諾なしに継続使用できる。
  • .不要。家庭内での個人的利用は“業としての実施”に当たらないため,特許権の効力が及ばず許諾は不要である。
  • .正しい。日本国内で製造する行為は日本の特許権が及ぶ“業としての実施”であり,輸出先が米国でも国内製造に対して実施許諾が必要となる。

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