応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前 問36: サイバーセキュリティ基本法に基づき,内閣官房に設置された機関はどれか。
サイバーセキュリティ基本法に基づき,内閣官房に設置された機関はどれか。
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問題本文
サイバーセキュリティ基本法に基づき,内閣官房に設置された機関はどれか。
選択肢
- ア.IPA
- イ.JIPDEC
- ウ.JPCERT/CC
- エ.NISC
解説
2014年成立のサイバーセキュリティ基本法に基づき、翌年に内閣官房へ設置され日本のサイバーセキュリティ戦略を統括するのがNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)である。よって正解はエ。
選択肢ごとの解説
- ア.IPA(情報処理推進機構)は情報処理試験の実施や情報セキュリティ施策を担う独立行政法人で、内閣官房に設置された機関ではない。誤り。
- イ.JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)はプライバシーマーク制度などを運営する民間の団体で、内閣官房の機関ではない。誤り。
- ウ.JPCERT/CCはインシデント対応の調整を行う非営利団体(CSIRTの支援等)であり、内閣官房に設置された機関ではない。誤り。
- エ.サイバーセキュリティ基本法に基づき内閣官房に設置されたNISCそのもの。日本のサイバーセキュリティ戦略を構築する。正解。
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