応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前79: 企業の Web サイトに接続して Web ページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前
Q 7979 / 80
企業の Web サイトに接続して Web ページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
この問の正解率:52.94%(1,005件)

解説

応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前 問79「企業の Web サイトに接続して Web ページを改ざんし,システムの使用目的に…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約53%です。

正解

. 刑法

正答率 52.9%(1,005人中 532人が正解)

問題の解説

Web ページを改ざんしてシステムを使用目的に反する動作をさせ、業務を妨害する行為は、刑法の「電子計算機損壊等業務妨害罪」に該当する。コンピュータやその記録(Web ページなどのデータ)に対して不正な改変を加え、業務を妨害した場合を処罰するもので、根拠法は刑法である。よって正解はア。他の選択肢は取引やドメイン・営業上の利益、プロバイダの責任範囲を扱う法律で、この行為を直接処罰するものではない。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。コンピュータやデータを改変して業務を妨害する行為は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪に当たり、刑法が処罰の根拠となる。
  • 特定商取引法は訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引を規制する法律であり、Web 改ざんによる業務妨害を処罰する法律ではない。
  • 不正競争防止法営業秘密の侵害や紛らわしい表示など不正な競争行為を規制する法律であり、この行為を直接対象とするものではない。
  • プロバイダ責任制限法は、誹謗中傷などでのプロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報の開示を定める法律であり、改ざん行為そのものを処罰するものではない。

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