応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前 問78: 製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。

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応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前
Q 7878 / 80
(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
この問の正解率:51.49%(268件)

解説

応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前 問78「製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約51%です。

正解

ア. 機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。

正答率 51.5%(268人中 138人が正解)

問題の解説

製造物責任法は、製造物の欠陥によって人の生命・身体・財産に損害が生じたとき、製造業者などが負う賠償責任を定めた法律である。対象となる製造物は製造・加工された動産であり、機器に組み込まれたプログラムの欠陥は、その機器の欠陥として扱われる。操作の誤り、サービスの品質、単体のソフトウェアの不具合は、一般に対象外である。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。機器に組み込まれた ROM のプログラムの瑕疵は機器の欠陥にあたり、使用者に大けがをさせたので、製造物責任を問われる。
  • イコンピュータの操作の誤りは、製造物の欠陥ではなく、操作者の過失の問題である。製造物責任の対象ではない。
  • ウソフトウェアパッケージ単体は、製造・加工された動産ではないので、製造物責任法の対象となる製造物とは扱われない。
  • エヘルプデスクなどの IT サービスは、形のない役務の提供で、製造物ではない。SLA を満たせない問題は、契約上の責任にかかわる。

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