応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前 問78: 製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
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問題本文
製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
選択肢
- ア.機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- イ.工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ウ.ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- エ.提供している IT サービスのうち,ヘルプデスクサービスが SLA を満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
正解
ア. 機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
解説
製造物責任法(PL 法)は、引き渡された“製造物(製造または加工された動産)”の欠陥によって人の生命・身体または財産に損害が生じた場合に、製造業者などの賠償責任を定める法律である。ポイントは二つで、対象が形のある製造物であること、そして欠陥により身体・財産への損害が生じていることである。アは ROM(ハードウェアに組み込まれた部品)の欠陥によって使用者が大けがをしており、両方を満たすので正解。ソフトウェア単体は製造物に含まれず、操作ミスや業務上の損害はこの法律の対象外である。
選択肢ごとの解説
- ア.正しい。プログラムが ROM という部品に組み込まれて製造物の一部となり、その欠陥で使用者が身体的被害(大けが)を負ったため、PL 法の製造物責任に該当する。
- イ.オペレーションの誤り(操作ミス)による損害は、製造物自体の欠陥ではないため PL 法の対象外。
- ウ.ソフトウェアパッケージ単体は形のある製造物に当たらず、また損害も業務の混乱であって身体・財産への損害でないため対象外。
- エ.ヘルプデスクサービスの品質不足は役務(サービス)の問題であり、製造物の欠陥ではないため PL 法の対象外。
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