応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前80: 資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。

応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前
Q 8080 / 80
資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。
この問の正解率:78.89%(360件)

問題本文

資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。

選択肢

  • .金融庁の登録を受けていなくても,外国の事業者であれば,法定通貨との交換は,日本国内において可能である。
  • .日本国内から外国へ国際送金をする場合には,各国の銀行を経由して送金しなければならない。
  • .日本国内の事業者が運営するオンラインゲームでだけ流通する通貨である。
  • .不特定の者に対する代金の支払に使用可能で,電子的に記録・移転でき,法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。

正解

. 不特定の者に対する代金の支払に使用可能で,電子的に記録・移転でき,法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。

解説

資金決済法における仮想通貨(暗号資産)は、不特定の者に対して代金の支払に使え、電子的に記録・移転でき、かつ法定通貨やプリペイドカード(前払式支払手段)ではない財産的価値、と定義される。この定義をそのまま述べたエが正解。仮想通貨を扱う交換業者は金融庁への登録が必要であること、特定のゲーム内だけで使える通貨は不特定性を満たさず仮想通貨に当たらないことから、他の選択肢は誤りである。

選択肢ごとの解説

  • .仮想通貨と法定通貨の交換を業として行うには、外国事業者であっても金融庁(暗号資産交換業)の登録が必要であり、無登録で可能とする記述は誤り。
  • .仮想通貨はブロックチェーン上で当事者間が直接移転でき、各国の銀行を経由しなければならないわけではないため誤り。
  • .特定のオンラインゲーム内だけで流通する通貨は“不特定の者への支払に使える”という要件を満たさず、資金決済法上の仮想通貨ではない。
  • .正しい。不特定の者への代金支払に使え、電子的に記録・移転でき、法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値が仮想通貨の定義である。

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