応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前 問50: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

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応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前
Q 5050 / 80
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
この問の正解率:43.07%(1,205件)

解説

応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前 問50「自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約43%です。

正解

エ. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

正答率 43.1%(1,205人中 519人が正解)

問題の解説

ソフトウェアは著作物として著作権で保護されるため、特許の対象になる技術を使っているかにかかわらず、権利者の判断で他社に使用許諾できる。製品に搭載して販売していても、ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェア単体で許諾できる。ソースコードを無償で許諾しても、OSS になるとは限らない。

選択肢ごとの解説

  • ア既に自社の製品に搭載して販売していても、ソフトウェア単体を他社に使用許諾することはできる。
  • イハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェア単体を使用許諾することはできる。
  • ウソースコードを無償で許諾しても、ライセンス条件が OSS の定義(再配布や改変の自由など)を満たさなければ OSS にはならない。「無条件で」は誤りである。
  • エ正しい。ソフトウェアの使用許諾は著作権に基づくもので、特許で保護された技術を使っていなくても行える。

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