応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前50: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

応用情報技術者試験 平成30年度春期 午前
Q 5050 / 80
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
この問の正解率:43.02%(1,204件)

問題本文

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  • .既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  • .ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
  • .特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

正解

. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

ソフトウェアの使用許諾(ライセンス)は、自社が著作権などの権利をもつソフトウェアについて、他社にその使用を認める契約である。特許の有無は使用許諾できるかどうかの条件ではなく、特許で保護された技術を一切使っていないソフトウェアでも、著作権者である自社の意思で他社に使用許諾できる。よって正解はエである。他の選択肢は、すでに搭載済み・特許取得済み・無償提供といった事情を、許諾の可否やオープンソース化と誤って結び付けている。

選択肢ごとの解説

  • .自社製品に搭載して販売していても、そのソフトウェアの権利は自社にあるので、ソフトウェア単体での使用許諾は妨げられず、誤り。
  • .ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、著作権者である自社はソフトウェア単体の使用許諾を行えるため、誤り。
  • .ソースコードを無償で提供しても、それだけでオープンソースソフトウェア(OSS の定義に沿うライセンスでの公開)になるわけではなく、“無条件で OSS になる”は誤り。
  • .正しい。特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、権利者である自社は他社へ使用許諾することができる。

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