応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和元年度秋期 午前 問50: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
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問題本文
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ.既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウ.ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ.特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
正解
エ. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
解説
使用許諾(ライセンス)とは,自社が権利をもつソフトウェアの利用を他社に許可することである。ソフトウェアには作成時点で自動的に著作権が発生しているため,特許で保護されていなくても著作権者は自由に使用許諾できる。したがって,特許で保護された技術を使っていなくても使用許諾は可能だと述べたエが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.自社製品に搭載して販売していても,著作権はあるのでソフトウェア単体での使用許諾は可能であり,誤り。
- イ.ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても,ソフトウェア単体を別途使用許諾することは妨げられないので誤り。
- ウ.ソースコードを無償提供しても,OSSの定義(再配布や改変の自由を認めるライセンス条件など)を満たさなければOSSとはならず,“無条件で”OSSになるわけではないので誤り。
- エ.正しい。ソフトウェアには著作権が自動的に生じるため,特許で保護された技術を使っていなくても使用許諾できる。
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