応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和元年度秋期 午前 問50: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

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応用情報技術者試験 令和元年度秋期 午前
Q 5050 / 80
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
この問の正解率:52.09%(1,292件)

解説

応用情報技術者試験 令和元年度秋期 午前 問50「自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「テクノロジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約52%です。

正解

エ. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

正答率 52.1%(1,292人中 673人が正解)

問題の解説

ソフトウェアの使用許諾(ライセンス)は、著作権者が条件を定めて利用を認める契約であり、特許の有無とは関係なく行える。製品への搭載や特許の取得があっても、ソフトウェア単体で許諾できる。ソースコードを無償で許諾しても、オープンソースの定義を満たす条件でなければ、オープンソースソフトウェアにはならない。

選択肢ごとの解説

  • ア製品に搭載して販売していても、ソフトウェア自体の著作権は自社にあり、単体で他社に使用許諾することもできる。
  • イ特許と著作権は別の権利であり、ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェア単体で使用許諾できる。
  • ウソースコードを無償で許諾しても、オープンソースの定義(再配布の自由など)を満たすライセンス条件でなければ、オープンソースソフトウェアにはならない。
  • エ正しい。使用許諾は著作権者が行うもので、特許で保護された技術を使っていなくても、ソフトウェアの使用許諾はできる。

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