応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和3年度秋期 午前80: 労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用す

応用情報技術者試験 令和3年度秋期 午前
Q 8080 / 80
労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
この問の正解率:76.92%(520件)

問題本文

労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
  • .新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
  • .退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
  • .慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限とし,特別条項を適用した。

正解

. 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。

解説

36協定の特別条項を適用できる事例を問う問題です。特別条項は、通常予見できない臨時的な業務量の大幅増などに限り、期間を定めて限度時間を超える労働を認めるものです。選択肢アは“売上が予想を超えた”という予見困難な事情で、期間を3か月と定め、超過勤務の人数や所要時間も明記しているため要件を満たし、正解はアです。

選択肢ごとの解説

  • .予想を超える売上増という臨時的・予見困難な事情に対し、期間を3か月と定め人数や所要時間も明記しており、特別条項の要件を満たすため正しい。
  • .新商品の研究開発のピークはあらかじめ予見できる業務量の増加であり、臨時的な事由とは言いにくいため不適切で誤り。
  • .“特に期限を定めずに”適用しており、期間を定めるという要件を満たさないため誤り。
  • .慢性的な人手不足は臨時的・突発的な事由ではなく恒常的な問題であり、特別条項の適用事由には当たらないため誤り。

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