応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和3年度秋期 午前 問80: 労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用す

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応用情報技術者試験 令和3年度秋期 午前
Q 8080 / 80
労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
この問の正解率:76.91%(524件)

解説

応用情報技術者試験 令和3年度秋期 午前 問80「労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記すること…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約77%です。

正解

ア. 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。

正答率 76.9%(524人中 403人が正解)

問題の解説

36協定の特別条項は、通常の限度時間を超えて働かせる必要がある、臨時的な特別の事情があるときに限り使える。事情は具体的に示す必要があり、期間が限られ、超えて勤務する人数や時間も定めておく。売上が予想を超えたことによる作業量の増大は、臨時的で具体的な事情にあたり、期間(3か月間)と人数や時間も定めているので適切である。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。売上が予想を超えたという臨時的で具体的な事情があり、期間を3か月間に区切って、人数や所要時間も定めているので、特別条項の適用として適切である。
  • イ「労働させる必要があるため」というだけでは、理由が抽象的で、臨時的な特別の事情を具体的に示していない。
  • ウ期限を定めずに適用するのは、臨時的とはいえない。人員を補充できるまで続ける前提では、恒常的な長時間労働を認めることになる。
  • エ慢性的な人手不足は、臨時的な特別の事情ではなく恒常的な状態である。増員の効果を見込んで1年間の期限を置いても、特別条項の理由にはならない。

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