応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前78: A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストま

応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前
Q 7878 / 80
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
この問の正解率:59.61%(1,124件)

問題本文

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

選択肢

  • .A 社
  • .B 社
  • .C 社
  • .社員 D

正解

. C 社

解説

委託開発したプログラムの著作権が、特段の取決めがない場合に誰へ帰属するかを問う問題。著作権は原則として実際にそのプログラムを開発した者に帰属し、さらに法人の従業員が職務上作成した著作物(職務著作)は、その従業員ではなく雇用する法人に帰属する。実際の作業を行った社員Dを雇用するC社に帰属するため、ウが正解となる。

選択肢ごとの解説

  • .A社は開発を委託した発注元にすぎず、特段の取決めがなければ著作権は開発実施者側に帰属するためA社には帰属せず誤り。
  • .B社は要件定義を行いC社に再委託した立場であり、実際にプログラムを開発したのはC社側なのでB社には帰属せず誤り。
  • .実際に開発作業を行った社員Dを雇用するC社に、職務著作として著作権が帰属するため正しい。
  • .社員Dが職務上作成したプログラムは職務著作となり、著作権は個人のDではなく雇用主であるC社に帰属するため誤り。

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