応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問78: A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストま

←
応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前
Q 7878 / 80
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
この問の正解率:59.57%(1,128件)

解説

応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問78「A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B …」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約60%です。

正解

ウ. C 社

正答率 59.6%(1,128人中 672人が正解)

問題の解説

著作権は、著作物を創作した人(著作者)に生じるのが原則だが、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成したプログラムは、契約や勤務規則に別段の定めがなければ、法人等が著作者となる(職務著作)。社員 D は C 社の業務として開発したので、著作権は C 社に帰属する。委託や再委託の関係があっても、著作権の移転を定めた取決めがなければ、A 社や B 社に移ることはない。

選択肢ごとの解説

  • アA 社は開発を委託した最初の依頼者だが、委託しただけでは著作権は移らない。著作権の譲渡の取決めがないので、A 社に帰属しない。
  • イB 社は要件定義を行い、C 社へ再委託した立場である。プログラムを作成していないうえ、譲渡の取決めもないので、B 社には帰属しない。
  • ウ正しい。プログラムは C 社の社員 D が職務として作成し、特段の取決めがないため、職務著作として法人である C 社が著作者となり、著作権も C 社に帰属する。
  • エ実際に創作したのは社員 D だが、会社の業務として職務上作成したプログラムは、特段の定めがなければ職務著作となり、著作者は社員個人ではなく C 社になる。

応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 の過去問一覧に戻る・問78

応用情報技術者試験 の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

応用情報技術者試験 合格.dev を App Store でダウンロード