応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問80: ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,の対象となるものはどれか。
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問題本文
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
- ア.ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ.アプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ.利用者が PC にインストールした OS
- エ.利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
製造物責任法(PL法)の対象範囲を問う問題。PL法が対象とする“製造物”は製造または加工された動産(形のある製品)であり、ソフトウェアやデータそのものは無体物のため対象外である。ただし、ソフトウェアがROM化されて組込み機器に内蔵されている場合、その機器全体は動産であり、機器の欠陥としてPL法の対象となるため、アが正解となる。
選択肢ごとの解説
- ア.ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は形のある動産(製造物)であり、その機器の欠陥としてPL法の対象になるため正しい。
- イ.アプリケーションソフトウェアパッケージはソフトウェア(無体物)そのものであり、製造物(動産)に当たらないためPL法の対象外で誤り。
- ウ.PCにインストールしたOSもソフトウェア(無体物)であり、製造物に当たらないためPL法の対象外で誤り。
- エ.ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、製造物(動産)に当たらないためPL法の対象外で誤り。
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