応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問80: ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

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応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前
Q 8080 / 80
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,の対象となるものはどれか。
この問の正解率:47.17%(884件)

解説

応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問80「ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約47%です。

正解

ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

正答率 47.2%(884人中 417人が正解)

問題の解説

製造物責任法(PL 法)の対象となる製造物は、製造又は加工された動産である。ソフトウェアやデータは形のない無体物なので、単独では対象にならない。一方、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、機器という動産の一部として欠陥が問われるため、対象になる。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。ソフトウェアを ROM 化して内蔵した組込み機器は、製造・加工された動産であり、その欠陥は製造物責任法の対象になる。
  • イアプリケーションソフトウェアパッケージは、ソフトウェアそのものという無体物であり、一般に製造物責任法の対象にならないと解されている。
  • ウ利用者が PC にインストールした OS は、ソフトウェアという無体物であり、製造物責任法の対象にならない。
  • エネットワークからダウンロードされたデータは、形のない無体物であり、動産ではないので、製造物責任法の対象にならない。

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