応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前79: 発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して

応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前
Q 7979 / 80
発注者と受注者との間でソフトウェア開発におけるを締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
この問の正解率:40.31%(1,466件)

問題本文

発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

選択肢

  • .指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  • .指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
  • .指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  • .指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

正解

. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

解説

請負契約における指揮命令権と雇用契約の関係を問う問題。請負契約では、作業者を雇用し指揮命令を行うのは受注者であり、発注者は仕事の完成を求めるだけで作業者に直接指示を出す(指揮命令する)ことはできない。作業場所が発注者の事業所であっても、雇用関係は受注者にあるため発注者と新たに雇用契約を結ぶこともない。したがって指揮命令権は発注者になく雇用契約も発注者と結ばないとするエが正解となる。

選択肢ごとの解説

  • .請負では発注者に指揮命令権はなく、また発注者と新たな雇用契約も結ばないため、両方とも誤っており不適切。
  • .請負では発注者に指揮命令権はないため、指揮命令権が発注者にあるとする点が誤り(発注者が指示すると偽装請負となる)。
  • .指揮命令権が発注者にない点は正しいが、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はないため誤り。
  • .指揮命令権は受注者にあり発注者にはなく、作業者は受注者に雇用されたまま発注者の事業所で作業する、という請負契約の関係を正しく述べているため正しい。

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