応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問79: 発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して

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応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前
Q 7979 / 80
発注者と受注者との間でソフトウェア開発におけるを締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
この問の正解率:40.34%(1,470件)

解説

応用情報技術者試験 令和4年度秋期 午前 問79「発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約40%です。

正解

エ. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

正答率 40.3%(1,470人中 593人が正解)

問題の解説

請負契約では、受注者が自らの責任と裁量で仕事を完成させるので、作業者への指揮命令は受注者が行い、発注者は作業者に直接指示できない。作業者の雇用関係も受注者との間のままで、発注者の事業所で作業する場合でも、発注者との新たな雇用契約は必要ない。発注者が作業者に直接指示すると、実質的に労働者派遣となり、偽装請負として問題になる。

選択肢ごとの解説

  • ア請負では指揮命令権は受注者にあり、発注者にあるとする点が誤りである。作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もない。
  • イ作業者が発注者と新たな雇用契約を結ばない点は適切だが、指揮命令権が発注者にあるとする点が誤りである。この形態は労働者派遣に近く、請負契約の名目で行うと偽装請負になる。
  • ウ指揮命令権が発注者にない点は適切だが、作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はない。雇用関係は受注者との間にとどまる。
  • エ正しい。請負では指揮命令権は受注者にあり、作業者は受注者との雇用関係のまま、発注者の事業所で作業できる。

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