応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前77: A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム

応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前
Q 7777 / 80
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
この問の正解率:41.87%(1,163件)

問題本文

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

選択肢

  • .A 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
  • .A 社と B 社の共有帰属となる。
  • .A 社に帰属する。
  • .B 社に帰属する。

正解

. B 社に帰属する。

解説

著作権は,原則として実際にその著作物を創作した者に発生する。委託開発で著作権の帰属について特段の取決めがない場合,プログラムを実際に作成した受託者(B社)に著作権が原始的に帰属する。発注者(A社)が要求仕様を示しただけでは創作者とはみなされない。したがって正解は“エ”である。

選択肢ごとの解説

  • .原始的帰属は創作の事実によって自動的に定まるものであり,事後の話し合いで決まるものではないので誤り。
  • .共同で創作した場合は共有となるが,本問は実際に作成したのはB社であり,A社は仕様を示しただけなので共有にはならず誤り。
  • .要求仕様を示した発注者A社は創作者ではないため,特段の取決めがなければA社には帰属せず誤り。
  • .特段の取決めがなければ,実際にプログラムを作成したB社に著作権が原始的に帰属するので正しい。

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