応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前77: A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム

応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前
Q 7777 / 80
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
この問の正解率:41.87%(1,163件)

解説

応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前 問77「A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づ…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約42%です。

正解

. B 社に帰属する。

正答率 41.9%(1,163人中 487人が正解)

問題の解説

著作権は,原則として実際にその著作物を創作した者に発生する。委託開発で著作権の帰属について特段の取決めがない場合,プログラムを実際に作成した受託者(B社)に著作権が原始的に帰属する。発注者(A社)が要求仕様を示しただけでは創作者とはみなされない。したがって正解は“エ”である。

選択肢ごとの解説

  • 原始的帰属は創作の事実によって自動的に定まるものであり,事後の話し合いで決まるものではないので誤り。
  • 共同で創作した場合は共有となるが,本問は実際に作成したのはB社であり,A社は仕様を示しただけなので共有にはならず誤り。
  • 要求仕様を示した発注者A社は創作者ではないため,特段の取決めがなければA社には帰属せず誤り。
  • 特段の取決めがなければ,実際にプログラムを作成したB社に著作権が原始的に帰属するので正しい。

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