応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前 問77: A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム

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応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前
Q 7777 / 80
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
この問の正解率:41.94%(1,166件)

解説

応用情報技術者試験 令和4年度春期 午前 問77「A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づ…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約42%です。

正解

エ. B 社に帰属する。

正答率 41.9%(1,166人中 489人が正解)

問題の解説

著作権は、著作物を創作した者に原始的に帰属するのが原則である。特段の取決めなく作成を委託した場合、プログラムを作成した受託者のB社(従業員が職務上作成したので、B社が著作者)に帰属し、費用の負担や要求仕様の提示は帰属に影響しない。A社に権利を移すには、契約で著作権の譲渡を取り決める必要がある。

選択肢ごとの解説

  • ア著作権の原始的な帰属は、話合いではなく著作権法で決まる。当事者の合意で決められるのは、著作権が生じた後の譲渡などである。
  • イ共有になるのは、複数の者が共同で創作し、各人の寄与を分離して利用できない共同著作物の場合である。要求仕様を示しただけのA社は創作に関わっていない。
  • ウ費用を負担して作成を委託しても、著作権はA社に移らない。委託者に帰属させるには契約で譲渡を取り決める必要があるが、今回は特段の取決めがない。
  • エ正しい。取決めがなければ、プログラムを実際に作成したB社(職務著作としてB社が著作者)に著作権が原始的に帰属する。

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