応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和6年度秋期 午前79: 大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に

応用情報技術者試験 令和6年度秋期 午前
Q 7979 / 80
大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からのによって補うことにした。A 社の行為のうち,に照らして適切なものはどれか。
この問の正解率:80.92%(1,305件)

問題本文

大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

  • .システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
  • .派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を B 社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
  • .派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B 社に 20 代男性の派遣を求める。
  • .派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理を B 社に任せる。

正解

. システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。

解説

労働者派遣では、派遣先(A社)が労働者を選別したり差別的な条件を付けたりすることは禁止され、派遣先での指揮命令に伴う苦情には派遣先自らが対応する責任がある。一方、派遣可能期間は同一の事業所・組織単位で原則3年が上限とされる。3年の派遣契約を結ぶことは期間制限の範囲内であり適切なので、アが正解となる。

選択肢ごとの解説

  • .正しい。派遣可能期間の上限は原則3年であり、派遣期間を3年とする契約は期間制限に反しないため適切である。
  • .派遣先が履歴書提出や書類選考で派遣候補者を選別する行為は、派遣労働者を特定する行為として禁止されているため不適切で誤り。
  • .性別や年齢を指定して派遣を求めるのは差別的な取扱いに当たり禁止されているため不適切で誤り。
  • .自社(派遣先)の指揮命令に対する苦情は派遣先が責任をもって対応すべきであり、処理を派遣元に丸投げするのは不適切で誤り。

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