基本情報技術者試験 基本情報技術者試験 平成26年度 春期 午前 午前 問79: ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。

基本情報技術者試験 平成26年度 春期 午前
Q 7979 / 80
ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
この問の正解率:67.65%(1,085件)
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問題本文

ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。

選択肢

  • .瑕疵担保責任
  • .善管注意義務
  • .損害賠償責任
  • .秘密保持義務

正解

. 瑕疵担保責任

解説

納品後一定期間に発見された不具合を無償で直してもらう根拠は『瑕疵担保責任』条項(現行民法では契約不適合責任)で、請負契約の場合に重要な定めです。

選択肢ごとの解説

  • .成果物の隠れた欠陥を一定期間無償で是正させる規定が瑕疵担保責任に該当します。
  • .善管注意義務は委任契約で受任者が払うべき注意義務で、無償修理の根拠条項ではありません。
  • .損害賠償責任は不具合による損害の金銭補償で、無償修理(現物の修補)とは別の救済です。
  • .秘密保持義務は機密情報の漏えい防止義務で、不具合修補とは無関係です。

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