問題本文
A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者であるB社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
- イ.請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。
- ウ.準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- エ.派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に瑕疵担保責任がある。
正解
ア. 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
解説
請負契約におけるプログラムの著作権は、契約で別段の定めをしない限り、創作者(=B社)に帰属します(著作権法上の原則)。
選択肢ごとの解説
- ア.特約なしでは作成者B社に著作権帰属=正しい記述。
- イ.派遣契約では完成責任は派遣先(A社)側にあり、B社にはありません。
- ウ.準委任契約では指揮命令権はB社にあり、A社が直接指揮するのは契約違反です。
- エ.派遣契約では瑕疵担保責任は発生せず、請負契約の話です。
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