問題本文
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
- ア.ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ.アプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ.利用者が PC にインストールした OS
- エ.利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
製造物責任法(PL法)の対象は「動産」であり、ソフトウェア単体は対象外。ただしソフトウェアを内蔵した動産(組込み機器)はPL法の対象となる。
選択肢ごとの解説
- ア.ソフトウェア内蔵組込み機器=動産でPL法対象=正解。
- イ.ソフトウェアパッケージは動産ではなく対象外(媒体自体には責任が及ぶが瑕疵主体はソフト)。
- ウ.OS単体ソフトウェアは動産ではない。
- エ.ダウンロードデータは動産ではない。
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