問題本文
個人情報保護法において,"個人情報"の対象となるものはどれか。
選択肢
- ア.企業の名称,電話番号,住所など,特定の企業が識別できる情報
- イ.記名方式で取得したアンケートから,回答だけを集計して作成した報告書
- ウ.氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳
- エ.年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表
正解
ウ. 氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳
解説
正解はウ。個人情報保護法における個人情報とは,生存する個人を特定できる情報をいう。氏名・生年月日・住所が記入された顧客台帳は典型的な個人情報そのもの。法人の情報や,個人を特定できない統計情報・集計情報は個人情報に該当しない。社員コードだけのように,他情報と容易照合できないなら個人情報ではないが,容易に照合可能なら個人情報となる点に注意.
選択肢ごとの解説
- ア.企業(法人)の情報の説明。個人情報保護法の対象は生存する自然人の情報であり,法人格の名称・電話番号・住所は対象外。法人情報は不正競争防止法等で別途保護される.
- イ.集計データの説明。記名アンケートから回答だけを集計した報告書には,個人を識別できる情報が残っていないため個人情報には該当しない。元となる記名アンケート票自体は個人情報.
- ウ.正解。氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳は,個人を特定できる典型的な個人情報。氏名と他の情報の組合せで本人を識別できれば個人情報に該当する.
- エ.統計情報(集計表)の説明。年代別の人数分布や売上金額の表は,特定個人を識別できないため個人情報ではない。マーケティング用統計データに匿名化処理を施したもの.が該当.
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