選択肢
- ア.インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
- イ.限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
- ウ.社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
- エ.秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
正解
エ. 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
解説
正解はエ。不正競争防止法における営業秘密の3要件は,有用性(事業に有用な情報),非公知性(公然と知られていない),秘密管理性(秘密として管理されている)。3つすべてを満たす必要がある。秘密保持契約を締結した下請に部外秘表示で開示したシステム設計書は,有用性・非公知性・秘密管理性のすべてを満たす典型例。アは公知情報なので非公知性NG,イは反社会的情報で有用性NG,ウは管理の有無不問だと秘密管理性NG.
選択肢ごとの解説
- ア.非公知性を満たさない例。インターネットで公開されている技術情報は既に公知の情報であるため,いくら部外秘表示でファイリングしても営業秘密にならない.
- イ.有用性を欠く例。自社に関する不正取引の記録は,そもそも事業活動に有用とはいえない情報(むしろ公開すべき情報)で,営業秘密として保護されない.
- ウ.秘密管理性を欠く例。「社外秘としての管理の有無にかかわらず」とある以上,秘密管理されていない情報も含まれてしまい,3要件を満たさない.
- エ.正解。秘密保持契約(NDA)で下請業者と守秘義務を結び,部外秘表示で開示したシステム設計書は,有用性・非公知性・秘密管理性の3要件をすべて満たし営業秘密に該当する.
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